相続対策後の生活資金確保

相続税対策として株式や不動産を生前贈与する方は少なくありません。確かに、生前贈与は相続税対策として幅広く活用されていますが、相続税対策においては、今後の生活資金についても考えなければなりません。生活資金を度外視した相続税対策は、自分自身を苦しめてしまいます。

相続対策後の生活資金確保

生活が苦しくなる具体的な例

生前贈与は基礎控除(年間110万円)を超えない限り非課税とされているため、理論上、毎年110万円まで無税で贈与することができます(ただし、場合によっては贈与税が課税されることがあります。詳しくは税理士へご相談ください)。

贈与する資産としては預貯金や不動産などが挙げられますが、現金を多く贈与してしまうと、ご本人様の生活が苦しくなってしまいます。そのため、ご本人様の現状に合わせて適切な贈与方法を選択するのが良いのですが、初めての贈与となると分からないことが多いものです。生前贈与をお考えの際は、ぜひ税理士等の専門家へご相談ください。

相続対策における法律知識

適切な相続対策を行うためには、適切な法律知識が欠かせません。例えば、平成27年1月1日以降の相続においては「基礎控除額の縮小」が実施されているため、従来よりも相続税の課税対象者が増加しています。

特に、東京や名古屋などの都市部では、以前よりも10%ほど課税対象者が増加するだろうとの予測も出ています。相続対策において生活資金を確保することばかりに注力しては、相続が発生したときに基礎控除額を超えてしまい、結局相続税が発生してしまうことも考えられます。

生活資金の確保は元より、生前贈与等の相続対策においては、法律を正しく理解し、自分に合った適切な方法を選択しなければなりません。「子や孫のために適切な対策方法を実行したい」という方は、ぜひ相続対策に強い税理士へご相談ください。

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